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社員が脳・心疾患、精神疾患に罹患してしまって過重労働が原因だと言われてしまったら? |
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慎重な対応が要求される過重労働の労災申請について、当事務所では、社会保険労務士として事業主をサポート致します。 もし社員が脳血管疾患・心疾患で倒れ、また精神疾患に罹患してしまって、その原因は「会社の過重労働にある。責任を取ってくれ」と言われてしまったら? まずは、現状をしっかりと認識します。 そして、状況を見極めて、速やかに労働者災害補償保険の給付申請をするべきです。 決して、当該社員の過失や業務上外などについての法律論を展開して、本人の感情を害してはなりません。社員や遺族の感情を逆なでしてしまうと、無駄 に裁判に発展してしまう事もあるからです。 仮に裁判になってしまった場合は、会社には不利です。将来給付分の逸失利益や慰謝料について、労働者災害補償保険は損害の全額を負担するもので はありませんので、もし会社に健康配慮義務違反があれば、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償の請求をしてくることになります。(健康配慮義務違 反と民事損害賠償参照)、 この時、労災保険の会社保険利益は一部しか認められてなく、また、将来給付分の保険控除を踏まえた示談もできなくなってしまうことが考えられますの で、本来労災保険で補える補償についても、原則として一時金で会社が賠償しなければならなくなってしまうことがあります。 しかし一方で社員や遺族にも民事損害賠償の裁判を起すと言うことは、膨大な労力・精神的負担や時間がかかります。 このようなことから、一般的には、できればお互い争わないで問題を解決したいと考えるのが普通でしょう。 また、労災の認定が労基署から得られない場合には、一般的に社員や遺族は会社に責任追及をすることは難しくなります。当該社員や遺族が納得いかな い場合には、会社ではなく行政に対して審査請求をすることになります。 これまで会社が健康配慮義務を尽くしてきたか、また、誠意を持った対応ができたかが結果的に訴訟に対する抑止力になってきます。 ※ このサイトの情報は一般的な内容で私見も含まれています。全ての事案に当てはまるものではありません。 |
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社員の健康管理業務のアウトソーシング 参考プラン4を締結していただきます。 (50人未満事業所は月額21,000円) 最低1年間) |
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