森近労働法務事務所
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過重労働による労災申請業務
   
こんなとき  
 

社員が脳・心疾患、精神疾患に罹患してしまって過重労働が原因だと言われてしまったら?

 
   
過重労働による労災申請業務  
 

慎重な対応が要求される過重労働の労災申請について、当事務所では、社会保険労務士として事業主をサポート致します。

もし社員が脳血管疾患・心疾患で倒れ、また精神疾患に罹患してしまって、その原因は「会社の過重労働にある。責任を取ってくれ」と言われてしまったら?

まずは、現状をしっかりと認識します。
(これまでの会社の健康管理の状況、産業医の意見、当該社員の就業状況・関連素因・疾患の程度や就労能力・健康障害の改善努力・家族構成等々) 次に当該社員やその遺族が何を求めているのかをしっかりと把握して、誠意をもって対応すべきだと考えます。

そして、状況を見極めて、速やかに労働者災害補償保険の給付申請をするべきです。
業務上外の認定については労基署がしてくれます。

決して、当該社員の過失や業務上外などについての法律論を展開して、本人の感情を害してはなりません。社員や遺族の感情を逆なでしてしまうと、無駄 に裁判に発展してしまう事もあるからです。

仮に裁判になってしまった場合は、会社には不利です。将来給付分の逸失利益や慰謝料について、労働者災害補償保険は損害の全額を負担するもので はありませんので、もし会社に健康配慮義務違反があれば、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償の請求をしてくることになります。(健康配慮義務違 反と民事損害賠償参照)、 この時、労災保険の会社保険利益は一部しか認められてなく、また、将来給付分の保険控除を踏まえた示談もできなくなってしまうことが考えられますの で、本来労災保険で補える補償についても、原則として一時金で会社が賠償しなければならなくなってしまうことがあります。 

しかし一方で社員や遺族にも民事損害賠償の裁判を起すと言うことは、膨大な労力・精神的負担や時間がかかります。
また、会社に支払い能力がない場合や、過失が相殺されて減額されてしまった場合には、裁判を起こしたとしても、結果的に補償は労災だけと言うケースも 考えられますので、 社員や遺族にとってもリスクはあります。

このようなことから、一般的には、できればお互い争わないで問題を解決したいと考えるのが普通でしょう。
労働者災害補償保険は当事者の過失の有無に関わらず、業務起因性と業務遂行性に基づき判断される為、よほどのことがない限り過失相殺されることは ありません。

労災が認定されると社員や遺族は最低限の生活保障を将来にわたって保険から受けることができます。

また、労災の認定が労基署から得られない場合には、一般的に社員や遺族は会社に責任追及をすることは難しくなります。当該社員や遺族が納得いかな い場合には、会社ではなく行政に対して審査請求をすることになります。

これまで会社が健康配慮義務を尽くしてきたか、また、誠意を持った対応ができたかが結果的に訴訟に対する抑止力になってきます。

※ このサイトの情報は一般的な内容で私見も含まれています。全ての事案に当てはまるものではありません。

 
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  (50人未満事業所は月額21,000円) 最低1年間)