森近労働法務
健康管理顧問業務 労災申請対応業務 労基署調査立会業務 健康管理業務の重要性 事務所案内 無料メール相談
 
健康管理業務のアウトソーシング
 
こんなとき
 

@健康診断実施の管理・健康管理業務を代行してもらいたい

A必要なときに産業医に相談したい
(長時間労働者の面接指導・保健指導・健診後の事後相談・長期休業者の職場復帰可否判断)

B健康管理規程・休職・復職管理規程等の整備をしたい

C健康管理体制を整備したい

D休職・復職管理を代行してもらいたい

Eストレス症候群の早期発見をしたい

F会社の福利厚生として従業員の健康増進を検討したい

   
 

最近、過重労働(長時間労働等による疲労の蓄積等)に対して、使用者の健康管理上の配慮義務を怠ったために、脳血管・心疾患や過労自殺が発生したとして、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償を求められるケースが増えています。また、最近の判例の傾向としては、本人の素因等(基礎疾患や加齢等)の寄与度減額や本人の過失(少々無理をしてでも仕事を優先する等)による過失相殺は、企業側に非常に厳しい判断となっています。

その為に損害賠償額も1億円を超える事件も珍しくなく、企業の存続に影響を及ぼすほどに高額化しています。

企業としては、上記の法的責任にとどまらず、社会的な信用の失墜や従業員の喪失、会社のモラールの低下等のさまざまな影響を考えなければなりません

現在、労働者側の過重労働に対する相談窓口も充実してきて相談件数も増えてきている状況です。

そこで、使用者はこれらのリスクに対処するため、その防止策として健康管理業務を充実させていく必要が急務となっています。

しかし、健康管理業務を適切に取り組むためには、一定の能力を備えた専任の産業保健担当者が必要になってきます。
また、現実問題として本業が忙しくてこのような間接業務には手が回らないのが本音でしょう。

そこで当事務所では、労働法務の専門能力とこれまでの実務経験を活かし、また産業医と連携することによって、御社の健康管理業務全般をサポートしてまいります。
企業リスク・業務負担の低減、コストの削減と労働生産性の向上に寄与することが出来ると自負しております。

   
健康管理業務の内容
社員の健康管理業務のアウトソーシング 参考プラン
  御社の健康管理業務のアウトソーシングに対応した内容になっています。

当事務所が健康管理体制・健康管理規程の策定、健康診断・二次健診の実施管理、健康障害の把握・産業意見聴取、

就業上の措置・増悪 予防措置案の提示、休職及び復職の管理、社員との意見調整などを致します。産業医は地域産業

保健センターの登録医を利用しますので、 全国の事業所に対応できます。御社の健康管理業務担当者としてご活用くだ

さい。

業務内容や顧問報酬については、御社の実情に合わせて 相談させていただきます。
 
健康管理業務の内容
健康管理体制の整備・健康管理規定の企画・立案・届出 健康管理規定の立案・労働基準監督署届出 休職・復職規程の立案・労働基準監督署届出 災害補償規程の立案・労働基準監督署届出健康情報管理規程の立案・労働基準監督署届出職位変更・降格・配転規程の立案・労働基準監督署届出 健康状態と就業上の措置・残業規制等の社内基準立案
健康管理審査会の出席
健康障害の把握、通知、報告雇用時 定期健康診断の実施  健康診断結果の処理・報告・記録の保存
過重労働管理(労働時間・作業内容と健診結果の把握)健康診断結果のスクリーニング(社内管理区分に応じた選別)
健康障害の把握 健康情報管理 健康診断結果の処理・報告・記録の保存
過重労働管理(労働時間・作業内容と健診結果の把握)
健康診断結果のスクリーニング(社内管理区分に応じた選別)
労災第二次健康診断給付申請
産業医意見聴取等 産業医の意見聴取 就業制限が必要と考えられる
           有所見者・長時間労働者
長時間労働者の面接指導(安衛法66条8)           社員の申出による
(原則として当事務所が意見聴取します)
 原則として顧問料に含む    オプション 産業医の訪問面接指導の実施 従業員の疲労蓄積度診断の実施
職業性ストレス簡易調査の実施
有所見者の定期健康診断の事後相談(安衛法66条4)保健指導(安衛法66条7)長時間労働者の面接指導(安衛法66条8)メンタルヘルス(ストレス症候群の発見)  1回 31,500円別途
就業上の措置・増悪予防措置案の提示
健康状態に応じた個別の労務管理相談 就業上の措置(労働時間削減・軽減業務転換等)労働条件変更
配置転換・出向・転籍
休職期間満了時の退職
退職勧奨・解雇・有期雇用社員の雇止め
健康状態に対応した有期契約社員の雇止め管理
健康状態に応じた高年齢者の労務管理
 (高年齢継続給付申請・在職老齢年金シミュレーション等)
社員との意見調整補佐
従業員の健康保持増進措置(トータルヘルスプロモーションプランの実施支援)
休職及び復職管理業務
妊産婦の健康管理業務
労働相談全般 複雑な労災給付申請業務 労働基準監督署調査立会
基準月額顧問報酬


(御社実情にに合わせて委嘱範囲により相談)

※ 原則として産業医の相談も含む      
 
            常時使用労働者数 一人当たりの単価 月額報酬
                  0人〜10人未満   2,000円

  10,000円 

                10人〜20人未満   1,000円
  15,000円 
                20人〜30人未満    
  25,000円 
                30人〜40人未満    
  35,000円 
                40人〜50人未満    
  45,000円 
               50人〜100人未満   800円
  60,000円 
              100人〜150人未満    
 100,000円 
              150人〜200人未満    
140,000円 
              200人〜300人未満   700円
 175,000円 
              300人〜400人未満   600円
210,000円 
              400人〜500人未満   500円
  225,000円 
             500人以上       
ご相談ください。
 
 
  当事務所が健康管理体制・健康管理規程の策定を行い、健康障害の把握就業上の措置・増悪予防措置案の提示、

休職・復職管理を行います。上記以外の業務については継続的に実務指導を行います。産業医は地域産業保健セ

ンターの登録医を利用しますので、全国の事業所に対応できます。業務内容や顧問報酬については、御社の実情に

合わせて相談させていただきます。
 
健康管理業務の内容
 
基準月額顧問報酬

(御社実情にに合わせて委嘱範囲により相談)
※ 原則として産業医の相談も含む
            常時使用労働者数 一人当たりの単価 月額報酬
                  0人〜10人未満   1,200円
  6,000円 
                10人〜20人未満   600円
  9,000円 
                20人〜30人未満    
 15,000円 
                30人〜40人未満    
21,000円 
                40人〜50人未満    
  27,000円 
               50人〜100人未満   500円
37,500円 
              100人〜150人未満    
 62,500円 
              150人〜200人未満    
87,500円 
              200人〜300人未満   400円
 100,000円 
              300人〜400人未満   350円
122,500円 
              400人〜500人未満    
  135,000円 
             500人以上       
ご相談ください。
 
社員の健康管理業務のアウトソーシング 参考プラン3
御社の実情に合わせて、参考プラン1の中から選択した業務を支援いたします。
基準月額顧問報酬
委嘱範囲により相談
 
社員の健康管理業務のアウトソーシング 参考プラン4
御社で健康管理業務を進める上で、継続的に当事務所が相談・助言・指導をいたします。
基準月額顧問報酬
常時使用労働者数
月額報酬
50人〜100人未満  

21,000円
100人〜150人未満 
31,500円
150人〜200人未満 
42,000円
200人〜400人未満 
52,500円
400人〜500人未満 
63,000円
500人以上 
ご相談ください。